起業マメ知識

Vol.6「開業費」


開業費とは、個人事業主の場合、実際の営業開始までにかかったコストのことで、法人の場合は創立費と言います。
すぐに思い浮かぶのは、会社案内・パンフレットの作成費用、名刺や印鑑の作成費用、人材募集の広告費、開業セミナーの受講費など。必要なものはこれ以外にもあると思いますが、共通しているのは「営業開始のために”特別に支出したもの”」ということです。

通常、開業時にはたくさんのお金がかかります。営業を開始する前にかかったお金なので、経費にはできないと思われがちですが、実は開業にかかった費用は開業前でも経費にできるのです。

方法としては以下の2通りになります。
① 5年(60カ月)で割って、月々経費で落とす(均等償却といいます)
② 好きなときに、好きな金額を経費で落とす(任意償却といいます)

しかし、開業にかかった費用の中でも、経費にできないものもあります。
事務所や店舗を借りる際にかかる礼金は「開業費」ではなく、「長期前払費用」としてその契約期間で均等償却をします。
もし礼金が20万円未満であれば、一度に経費にできます。
敷金・保証金は、転出したときに返ってくるので、経費ではなく資産として会計処理をします。
開業費について、事前に知っておけば節税になりますね。

tokidoki6-3

「女性キャリア&起業家支援プロジェクト」FBページでは「TOKIDOKI 今日のキーワード」にて、最新の豆知識をご紹介しています! FBページ→https://www.facebook.com/womanhub/
起業マメ知識一覧はこちら