起業マメ知識

Vol.2「スキャナ保存制度」


請求書や領収書、見積書などの「国税関係書類」は税務上、7年間の保存が求められますが、紙の状態では場所も必要になり負担が大きいものです。
それを、スキャナで取り込み電子データとして保存することができるようにした制度が「スキャナ保存制度」です。

この制度自体は新設されるものではなく、10年前の平成17年「電子帳簿保存法」改正によって創設された制度です。ところが、この制度を利用するための要件がかなり厳しかったため、実際に利用している企業が非常に少ないという状態が続いていました。この実情に合わせて要件が見直され、平成28年度税制改正により緩和されました。

改正されたのは以下の3点です。
①これまでは「原稿台と一体型」スキャナでしか取り込めませんでしたが、デジカメやスマホでもデータの取り込みができるようになりました。

②金額にかかわらずスキャナ保存の対象になり、読み取る場合の要件が整備され、大きさ判別は不要となりモノクロ保存も可能になりました。

③小規模事業者の特例で、チェック体制が3名から2名になりました。

改正により個人事業主でも利用しやすくなりましたので、検討してみてはいかがでしょうか。利用には、所轄税務署長等への申請書の提出が必要です。

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